自宅を売却することなく借金問題を解決

マイホーム

住宅を購入した人の中には、住宅ローンやほかの借入の借金返済ができずに困っているという人もいるでしょう。

マイホームを売ることで売却益を手にして、それで借金を返済するという方法もあることはあります。 しかしできることならせっかく購入したマイホームです。

またマイホームを購入できるかわからない、さらに、長年暮らしてきた人にとってはいろいろな思い出の詰まっている空間を手放したくないという人もいるはずです。 その場合には債務整理の中でも、民事再生という方法を使ってみるといいでしょう。 民事再生は、任意整理で借金の引き直しの計算をしても返済できない程度の借金が残ってしまった、でも自己破産はできることなら避けたいという人のための債務整理の方法です。

住宅ローンなどの借金返済に困った時にマイホームを手放すことなく、生活再建のできる方法でもあります。 ただし民事再生は、誰もが利用できる債務整理の方法ではありません。 いくつか条件があるので、自分が以下に挙げる条件をクリアしているかどうかを、まずは確認することです。

民事再生の適用条件

まずは、借金総額が5000万円以下であれば利用することができます。 ちなみに住宅ローンが返済できていない場合、住宅ローンの債務は除外して5000万円以下であれば、民事再生を適用することが可能です。

そしてもう一つの条件は、継続して安定した収入がこれからも確保できる人です。 会社勤めをしている人はもちろんのこと、自営業者やフリーランスで仕事をしている人は、その事業が継続できると判断されれば、民事再生は適用されます。

民事再生の特徴として、何度か紹介したようにマイホームを手放すことなく、住宅ローン以外の借金を圧縮できるところにあります。 実際にどのくらいの圧縮になるかですが、一般的には住宅ローンを除く借金総額の1/5になります。

500万円未満の場合には、100万円が借金返済の対象になると思ってください。 この借金を向こう3年間で返済できるかどうかになります。 場合によっては、期間延長をして5年間、借金の額の大きな場合には1/10に圧縮されるケースもあります。 これはケースバイケースになりますので、弁護士に相談してみることです。

民事再生のやり方というのは、地方裁判所に対して申立を行って、そこで再生計画を作成する形を取ります。 ですから、弁護士を代理人として民事再生の手続きをお願いする必要があります。 民事再生による借金整理を検討しているのであれば、弁護士に早めに相談することが大事です。