借金問題の解決には弁護士の協力を得よう

任意整理による借金問題の解決を図るのであれば、弁護士に依頼をすることが大事です。

弁護士に依頼をすれば、皆さんの代理人となって債権者側と交渉をしてくれます。 債権者側との交渉の場に皆さんが出てくる必要はありません。 皆さんは借金問題に手を煩わすことなく、例えば仕事などの本業に専念することができるわけです。

受任通知を債権者に送付することで取り立てが止みます

弁護士に依頼するメリットとしてもう一つ、受任通知を債権者側に渡してくれるというものがあります。 この受任通知は、債務者の借金問題を軽減するうえで、かなり重要な役割を果たしてくれます。

弁護士から受任通知が債権者側に送付され、もし債権者がその通知を受け取ると、これ以上債権回収ができなくなるのです。 つまり、借金の取り立てや催促の連絡をかけることができなくなります。

借金問題で頭を悩ませている人を見てみると、この借金の取り立てや催促で精神的に追い詰められている人が多いです。 外出するときに取り立て屋に付け回されているのではないか、電話が鳴ると借金返済の催促ではないかとびくびくするという人は多いです。

受任通知が債権者側に渡ると、このようないちいちびくびくする生活から解放されます。 借金返済の催促がなくなったことで精神的にゆとりをもって生活できるようになったという人は多いです。

闇金などに手を出していると、かなり執拗に取り立てられるケースもあります。 職場に乗り込んでくるとか、朝夜関係なく電話をかけまくるといったこともあって、まともな生活ができなくなるというケースも往々にして見られます。

闇金業者の中には、受任通知を受け取っても執拗に取り立てをするケースもあるかもしれませんが、その際は仕事を依頼した弁護士に相談してください。 通知を受け取った後に催促や取り立てをすること自体がルール違反です。 そのため、場合によっては警察に相談して問題解決する方法も検討する必要があります。

任意整理をすることで、借金を圧縮することは可能です。 圧縮どころか、債務がゼロになるケースもあります。 一般的に借金の借り入れ期間が5年以上だと、50万円程度の借金残高であればゼロになる可能性があります。 7年以上になると、過払い金が発生していて、返還請求できる可能性も出てくるくらいです。

また、借金がなくならなかったとしても、今後の返済の負担はだいぶ軽減されます。 というのも任意整理の後の返済計画では、借金の利息は免除となるケースが多いからです。 利息の支払いがなくなると、かなり借金返済の負担が軽減されることが多いです。 任意整理は、まずは弁護士に相談してみるところから始めてください。