自己破産によるデメリットを理解しよう

借金をチャラにできるわけですから、借金問題がどうやっても解決しない人にとっては、究極の救済策といえます。

ただし、借金をチャラにする以上、いろいろなリスクが伴うということも理解しておかないといけません。 まず必須条件として、一定の財産をすべて債権者に処分しないといけないということは頭の中に入れておいてください。 生活していくのに欠かせないものや、一定の現金はもちろん残すことはできます。

しかし、家や自動車といったものは手放さないといけないと思ってください。 マイホームやマイカーを手放したくないと思っているのであれば、ほかの方法による借金問題の解決を模索すべきです。 ただし、国産の自動車で、初年度登録をしてから7年以上経過しているものは例外です。 売却をしても価値がないと判断されるので、処分をする必要がなくなります。

また、自己破産をすると、資格制限が加わるということも理解しておいてください。 資格制限が加わるのは、弁護士や司法書士、税理士といった資格があります。 さらに会社役員の肩書を持っている人は、その資格を失うことになります。

その他には、保険外交員や証券外交員などの資格を使って業務をすることも禁止になってしまいますので、該当する人は注意しておく必要があります。 ただし永久にその資格を使って仕事ができないというわけでもありません。 免責決定と同時に資格は復活して、再び今までと同じ仕事で活動することも可能になります。

保証人が要る場合は、迷惑を掛けてしまう

自己破産をする時に、絶対に忘れはならない存在があります。 それは、保証人の存在です。

もし自己破産宣告され、免責決定になれば、その人は借金を返済する義務はなくなります。 しかし、保証人の返済義務がなくなるかというと、決してそうではありません。 保証人には引き続き返済義務がありますし、しかも債務者の返済義務がなくなったということは、唯一の返済の義務を背負う人物になってしまうわけです。 ですから自己破産をする前に、保証人に相談をするのがマナーだと思ってください。

保証人の経済状況によっては、皆さんが自己破産すると同時に保証人にも自己破産をせざるを得なくなる可能性もあります。 保証人の承諾を得たうえで借金問題解決としての自己破産手続きを進めるようにしてください。

このように自己破産をすることによって、いろいろなリスクがあるということも理解して、自分は手続きを進めるべきかどうかを判断する必要があります。 免責の見通しや自分は他の方法で借金整理できないのか、弁護士に一度相談してみることです。