任意整理はもっともお手軽な借金解決方法

できるだけ借金は返済したいけれども、利息の支払いがあって返済できないでいるという人はいませんか?

もしそのような一部の借金の返済なら何とかできるというのであれば、債務整理の中でも任意整理という方法を検討してみるのはいかがでしょうか? 任意整理とは読んで字のごとくで、任意による借金整理を指します。

他の債務整理の方法は、裁判所のような公的機関を通して借金の整理を行っていきます。 しかし任意整理の場合、裁判所などを介さず債権者側と債務者側が直接会って、今後の借金返済をどうするかということについて話し合いをする方法です。 交渉次第によってはかなりの借金圧縮効果も期待でき、何とか返済できるような案をまとめられる可能性も出てきます。

収入がある程度あって、現状の返済額は厳しいけれども少し条件を変えれば借金の返済できるという人には、任意整理による債務整理がベストの方法といえます。

過払い金があれば、元本の大幅減額も可能

借金の圧縮ができるといいますが、なぜそのようなことができるのか疑問という人もいるでしょう。 実は借金として貸し付けたお金の金利に関して、「この範囲で決めなさいよ」という条件が決められています。

ところがこの金利の法律は2種類あって、利息制限法と出資法があります。 利息制限法は10万円未満であれば年利で20%以内としないといけないというルールです。 同様で、100万円未満で18%、それ以上だと15%を上限としないといけません。 出資法は29.2%の金利を上限としています。

実は利息制限法は罰則規定がなく、出資法には罰則規定がありました。 このため大手の消費者金融などでも、利息制限法を超えて出資法以下の金利で利息を取っていることが往々にしてありました。 これがいわゆるグレーゾーン金利と呼ばれるものです。

しかしいくら罰則規定がなくても、利息制限法を超える金利で利息の支払いをしたのであれば、その部分は本来支払わなくてよかった利息になります。 つまりこの部分は借金の利息としては無効と判断され、その無効になった利息は元本を返済したとみなされるわけです。

余計に支払った利息を過払い金といいますが、この過払い金が発生しているのであれば、借金の圧縮が可能なのです。 ちなみに契約書にも書かれていて、相手がサインしていると言う債権者もいるかもしれません。 しかしほとんどの人は金融業界とは無縁の所で生活している人たちなので、事実を知らずに契約しています。 ですから余計に支払った借金の利息は無効と判断されるのが一般的なのです。