自己破産をすれば必ず借金返済が免除されるわけではない

裁判所の法廷

自己破産をすれば、借金の返済をしなくていいと考えている人は多いです。

大まかに言えば間違っていないのですが、細かく法的に見ていくと少し解釈は異なります。 自己破産とは裁判所に申立をして、借金返済の免責の決定を受けることです。 免責を受けると、債権者は債務者に対してそれ以上借金の返済を求めることができなくなります。 これは法的な拘束力もあります。 ところで自己破産の免責ですが、債務者が申請すれば自動的に認められるものではありません。

裁判所が借金することになった状況や経緯、返済の現状などを見て免責にたる根拠があって、はじめて決定を下します。 しかし、レアケースではあるものの、免責不許可になってしまうケースもありますので注意しないといけません。

自己破産の免責不許可事由になるものとして、代表的なのは以下のようなものです。

ギャンブルや飲食代の交際費を含めた遊興費や投資や投機的行為によって生じた借金についてです。 このように言われて心当たりのある人は、自分は自己破産できない、借金の返済を続けないといけないと思う人もいるでしょう。 もし免責不許可となれば、借金の返済を支払い続けないといけません。

裁量免責が認められる場合あり

上のような事情で借金が膨らんだとしても、裁量免責を勝ち取れる可能性があります。 裁量免責とは裁判所が独自に判断をして、免責不許可事由に関わる内容でも特別に免責の判断をしてくれることです。

具体的には、それまでの遊興費にお金を浪費してきた生活態度を反省している姿勢が見られるとか、借金は少しでも返済をしている痕跡のうかがわれる場合には免責の下りる可能性はあります。 また、自己破産の申請前後から貯金をして節約生活を送っているのであれば、自助努力の姿勢が見られるということで免責の出る可能性は期待できます。

多くの貸金業者から借金をしている多重債務者という言葉を聞いたことはありませんか? 借金返済が自分の収入で賄えなくなったので、他から借金をして返済に充てるという自転車操業の状態です。 このような多重債務者になると、いずれ破たんしてしまいます。

国でも多重債務者を本格的にサポートする姿勢を見せていることから、裁判所も本来であれば免責不許可事由に該当するものでも自己破産を認める傾向があります。 ただし2度目以降同じような理由で自己破産を申し立てても、裁判所は認めてくれない可能性があります。

ですから、自己破産というカードが切れるのは1度だけで2度と同じような失敗はできないと思うようにしてください。